廃車手続きには二種類があります
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自動車の廃車の手続きには、二種類の方法があります。その方法とは、一時抹消登録と永久抹消登録です。
なぜ手続きの方法に二種類あるのかというと、廃車手続き後の自動車をスクラップ処分してしまうのか、自動車自体は置いておくのかという処理方法に違いがあるからです。

○一時抹消登録(16条抹消)
自動車を解体処理せずに置いておく場合、こちらの一時抹消登録をします。「中古車新規登録」を行う事により、再度、自動車を使える状態にする事が可能です。
自動車を再度利用できる手続き方法ですので、運輸局(陸運局)には、自動車のデーターが残ります。再び自動車を使用するには一時抹消登録証明書が必要です。
○永久抹消登録(15条抹消)
こちらは自動車をスクラップ処分する場合に選択する方法です。事故車になって再生(修理)が不可能になった場合、低年式の自動車や走行距離がかさんで自動車自体の価値がなくなった場合にこちらを選択します。
また、永久抹消登録をするには、自動車リサイクル法に従い、リサイクル料金の支払いが必要になります。廃車手続き時の提出書類にリサイクル料金預託証明書が必要です。
自動車の車検証を手元に、こちらの「自動車リサイクルシステム」でリサイクル料金を調べる事が可能です。
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