所有者が死亡してしまった場合の廃車手続き
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自動車の所有者が死亡してしまった場合の廃車手続きは、通常の廃車手続きと比較して多少複雑になります。
というのは、自動車に価値があるなしに関わらず、自動車は法律上で財産であるとみなされるためです。たとえ数百万円の価値がある自動車でも全く価値のない車でも財産なのです。

自動車は財産なのですから、まず最初に遺産相続の手続きである「移転登録」を行う必要があります。移転登録の必要があるのは、廃車のみならず、売却する場合でも譲渡する場合でも必要な手続きです。
相続する人がひとりである場合には、通常の廃車に必要な書類以外に印鑑証明書と戸籍謄本が必要です。
相続する人が複数の場合で、その中のひとりが相続する場合には、遺産分割協議書と相続する方の印鑑証明、戸籍謄本は死亡した所有者と相続人全員が記載されている必要があります。また、相続する方と死亡した所有者の住所がちがう場合には、住民票と相続放棄申述書、自動車保管場所証明書も必要になります。
あとひとつケースがあり、相続する人が複数いて複数の方が相続するケースです。この場合も戸籍謄本は死亡した所有者と相続する人全員が記載されている必要があります。また、相続する人全員の印鑑証明書が必要です。
この他、相続人が未成年の場合には、家庭裁判所で代理人の選出を行わなくてはなりません。移転登録には、未成年の方の住民票および代理人の方の印鑑証明書も必要になります。
以上は普通車の手続きです。軽自動車でも基本的に同じ手続きを行う必要がありますが、軽自動車の場合、印鑑証明書が不要です。
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