自動車重量税の還付について
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軽自動車でも普通自動車でも、廃車した車に車検がひと月以上の期間が残っていたら、重量税も還付さる事になっています。重量税の還付対象となるのは自動車を解体処理する場合で、一時的に使用しない場合では還付対象とはなりませんので、ご注意ください。
そもそも重量税とは、新車の登録時にも車検時にも必要となる国税です。ですので、車検が付いている限りは自動車重量税を納付しているという事になります。

自動車重量税の還付の対象となる日付は、陸運局で廃車の手続きを行った日と解体業者へ車を持ち込んだ日の遅い方の日付からになります。
例えば、最低の単位であるひと月分の重量税の還付を受けるつもりで車検の有効期限ひと月半前にスクラップ業者へ自動車を持ち込み、その業者さんへ手続きを依頼していたとします。
車を持ち込んだ月に廃車の手続きまで行ってくれれば、ひと月分の重量税の還付を受ける事ができますが、有効期限の最終月になって廃車手続きを行えば還付はありません。
自動車重量税の還付を受けるためには、銀行口座か郵便貯金総合通帳「ぱるる」の口座のどちらかが必要になり、預貯金口座は自動車の最終所有者である本人名義である必要があります。
なお、自動車重量税還付の具体的な手続きは、抹消登録時に永久抹消登録申請書または、解体届出書と一体になった様式に、振込み先の銀行口座などを記載して行います。
自動車リサイクル法に基づき、適正に解体された使用済自動車が還付の対象になるとの理由により、重量税の還付申請は廃車手続きとは別に単独では行えません。
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